窃盗罪が強盗罪という刑事事件に発展、弁護士が必要に?

窃盗罪が強盗罪という刑事事件に発展、弁護士が必要に?

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第5部~事の顛末~

残念ながら物尾さんには、事後強盗座が成立してしまうことになります。さらに正確にいうと、本件では店長を転倒させて怪我までさせているので、致傷結果についても責任を負うことになります。なお、最初の窃盗罪は事後強盗罪に吸収されるのであまり気にされなくて大丈夫です。結局、物尾さんには強盗致傷罪(刑法238条、236条1項、240条が適用されます。)が成立することになります。法定刑は無期又は6年以上の懲役となり、刑法典のなかでもかなり重い犯罪、大きな刑事事件となってしまいます。窃盗罪が罰金刑があることに比べるとその差は歴然だと思います。あわれ、物尾さんは「少し盗んでもばれないか」などとの軽い万引き(窃盗)のつもりが強盗致傷罪という重大犯罪にまでなってしまったのです。

納得のいかない皆さんがいるかもしれませんが、やはり物を盗る前に暴行や脅迫をした事例と、盗んだ後に暴行や脅迫をした事例では取り扱いを変える必要がないだろうという政策的な配慮があるのだと思います。物尾さんの場合は被害額も小さく怪我の程度もさほどではないでしょうが、やはり財産を奪おうとしたことに加え、人の身体を傷つけたという事実は軽視できません。窃盗や強盗については他にも難しい問題がたくさんありますので、色々と調べてみると面白いかもしれません。

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