窃盗罪が強盗罪という刑事事件に発展、弁護士が必要に?

窃盗罪が強盗罪という刑事事件に発展、弁護士が必要に?

  • HOME
  • 第4部~事後強盗の検討~

第4部~事後強盗の検討~

早速ですが、事後強盗罪の要件は3つです。第一に「窃盗犯であること」、第二に「財物取り返しを防止する目的、逮捕免れ目的又は罪証隠滅目的のどれかに該当すること」、そして第三に「暴行又は脅迫をしたこと」です。まず、第一の「窃盗犯であること」ですが、この点に関して物尾さんは言い逃れできそうもありません。

次に第二の要件ですが、物尾さんは、店長からなんとか逃げようとして手を振り払っているので、財物であるお肉を取り返されるのを防ごうとしたか又は逮捕を免れようとしていることは明らかです。この要件も認められることになるでしょう。

最後に第三の要件、「暴行又は脅迫」ですが、これは強盗罪と同程度のものが必要です。すなわち相手方の反抗を抑圧する程度のものが必要です。物尾さんは本件において、自分の逃走を阻止しようとした店長に肩を掴まれたことに対し、店長を転倒させるほどの力で降り払っています。十分に店長の反抗を抑圧する程度の暴行がなされたといえるでしょう。以上より、物尾さんは全ての要件を満たすことになり事後強盗罪が成立してしまいます。

このページのTOPへ